被害届や怪我が嘘だったら逮捕?虚偽告訴罪と告訴する?

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被害届の内容が嘘だったら逮捕されるのでしょうか?

嘘の証言で診断書と被害届を提出した場合、何か罪に問われたり逮捕されたりするのでしょうか?

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犯罪に遭ったと嘘をつくだけ犯罪?

まずは法律的な罪としてあるのかどうか調べました!

実は……ありもしない犯罪を申告する行為はそれ自体で犯罪!

軽犯罪法」という法律で、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者は拘留または科料に処せられる」という規定があります。

拘留というのは1か月未満の懲役、科料は1万円未満の罰金のようです。

 

なので、もし仮にですが、谷岡学長の怪我が嘘であるなら、虚構の犯罪の被害届を警察に提出した(公務員に申し出た)ので、「軽犯罪法」に触れています。

 

しかしながら、法律違反があったとしてもよほど悪質な場合を除いて逮捕、起訴というところまでにはなりません。軽犯罪法で定める刑罰は比較的軽微ともいわれています。なので厳重注意程度で終わることがほとんどなんですが……。

 

嘘をつくと逮捕される?虚偽告訴罪とは?

嘘の犯罪で被害届を出す事自体、法に触れることが分かりました。

訴えた怪我が嘘だったとしたら……逮捕されてしまうのでしょうか?

 

虚偽告訴罪とは?

ウソの犯罪事実の申告は犯罪ではあるものの、それほど罪としては重くない犯罪になります。

しかしこれが特定の人間に刑事処分を受けさせる目的でウソの申告をした場合、「虚偽告訴罪」となり、刑罰が重くなります!

刑法第172条に虚偽告訴罪が定められています。

人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした場合、3月以上10年以下の懲役に処するとなっています。

軽犯罪法の身柄拘束期間が最長で1か月なのと比べると大きな違いです。

虚偽の申告のせいで無実の人間が逮捕、起訴されてしまう危険性があるので、軽犯罪法の虚偽申告より悪質性が強いことは明らか……そのため刑が重くなっています。

 

怪我と嘘をついた場合に逮捕される可能性は?

色々調べてみたのですが、「特定の人間に刑事処分を受けさせる目的」の「特定」という部分をどう捉えたらいいのか、そしてどのくらい「悪質」であるか?も関わってくるのでは?と思います。

 

これが、被害届を出さずに「怪我を負いました!」だけのウソだったら、犯罪とはなりません。でもまあ、犯罪に遭ったとかウソつくなんて人として、道徳的にどうなんだろ?っていう疑問と不快感・不信感は残りますけどね。

ただ、これが、警察などの捜査機関に対する申告ならアウトってことです。

告訴には「相手の被害届が嘘」ということを、客観的な証拠で証明しないといけないです。

第三者が撮影したビデオとか証言があるのであれば、逮捕される可能性が出てきます。

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